結婚ビザとは
国際結婚といっても、結婚すれば何の手続きもしないでお相手を日本に呼んで、一緒に暮らせる訳ではありません。
結婚ビザといわれる在留資格を申請して、許可されて初めて日本で一緒に暮らせることになります。
結婚ビザと呼ばれているものには、誰と結婚するかによっていろいろな在留資格があります。
- 日本人と結婚した場合
⇒ 日本人の配偶者等 - 永住者または特別永住者と結婚した場合
⇒ 永住者の配偶者等 - 定住者と結婚した場合
⇒ 定住者 - 就労資格等で在留している方と結婚した場合
⇒ 家族滞在
以下のような方はご相談ください
- 日本人または外国人と結婚し、日本で一緒に暮らしたい外国人の方
- 国際結婚し、配偶者の連れ子も日本に呼んで一緒に暮らしたい方
- 国際結婚したため、他の在留資格から結婚ビザへ変更する方
- 日本人または永住者と、離婚または死別したため、他の在留資格へ変更する方
- 難民申請しているが、結婚する予定、または既に結婚したため、結婚ビザへ変更する方
- オーバーステイのため、結婚できるかどうか不明な方
- 結婚ビザ関連の手続きに不安がある方
- 結婚ビザを申請したが、入管から追加書類を求められて困っている方
- 婚姻要件具備証明書が発行されない方
- 許可を確実に取るため専門家に頼みたい方
- 自分で、または他の事務所で結婚ビザを申請したが不許可になった方
結婚ビザを取得するメリット
職業に制限はありません。すなわち、ホステス等の水商売、風俗営業法適用の職業でも可能で、その経営も可能です(家族滞在を除く)。
ただしそのような職業の場合、偽装結婚を怪しまれる可能性が高くなるため、偽装結婚でないという合理的な証明が必要です。
たとえ本当の結婚であっても、偽装結婚と疑われた場合は、ビザの取得だけでなくビザの更新も不許可になってしまう場合があります。
偽装結婚は犯罪です。そのような悪事を行う外国人が一定数存在するため、本当に愛し合っている外国人もその影響を受けて困った状態になってしまう場合があります。
結婚ビザを取得する方法
結婚ビザを取得する方法は、次の2通りあります。
- 配偶者が外国にいる場合
⇒ 在留資格認定証明書交付申請 - 配偶者が日本にいる場合
⇒ 在留資格変更許可申請
- 結婚したからといって、結婚ビザが必ず取得出来るわけではありません。偽装結婚などの取り締まり強化のため、審査は非常に厳しいものになってきています。確実に許可を取りたい方は、専門家に相談することをお勧めいたします。
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、国際結婚の入管手続きに関するご相談に乗っております。
また、在留資格申請に関する申請書類作成も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、結婚ビザ申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。
- 国際結婚の結婚相手をご紹介する事務所ではございません
- 偽装結婚関連のご相談は一切請け負いません。