経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人が日本で会社を経営する、または管理に従事する場合に取得する在留資格のことです。
元々は「投資・経営」と呼ばれていましたが、2015年4月1日に入管法が改正され、名称が「経営・管理」に変わりました。
以前までは、外資系企業における経営・管理活動が前提とされていましたが、改正後は日系企業における経営・管理活動も許されることになりました。

事業の経営をする方と、事業の管理に従事する方とで、大きく2種類に分けられます。

事業の経営

事業の経営をする方(社長、取締役、監査役など)が該当し、さらに次の2つの種類に分けられます。

  • 事業を新たに立ち上げる
  • 既存の事業の経営に参加する

会社の規模にもよりますが、最低でも実質的に500万円以上の投資が必要です。
新規事業の場合、具体的、合理的、かつ実現可能な事業計画が必要です。

学歴、職歴に制限はありませんが、事業の適正性、安定性、継続性について、厳しい審査があります。
投資額原資の調達方法についても、合理的な説明が必要です。
特に、在留資格「留学」から「経営・管理」への在留資格変更の場合は、合理的な説明と明確な証拠の提出がないと、ほとんど認められません。

会社としての経営が成り立っていない場合、在留期間更新は許可されません。
また、財務状況が良くない場合、税理士や会計士などの有資格者による経営判断の提出が求められます。

事業の管理

事業の管理に従事する方(部長、工場長、支店長など)が該当します。
事業の経営または管理について3年以上の経験が必要です(大学院での専攻期間含む)。
また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも必須です。

会社としての経営が成り立っていない場合、在留期間更新は許可されません。
また、財務状況が良くない場合、税理士や会計士などの有資格者による経営判断の提出が求められます。

大和行政書士事務所では

大和行政書士事務所では、経営・管理のビザ申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。