留学ビザから就労ビザへの変更

留学生を雇用することに決定した企業は、日本の大学生などの雇用のように、内定を出して雇用契約を結ぶだけではだめで、在留資格変更の許可の申請を行い、「留学」から就労ビザに変更する必要があります。
在留資格変更は2月3月と卒業シーズンとなるほど、入管への申請件数が多くなり、審査に時間がかかるようになります。留学生の採用が決まったら、企業はその採用した留学生の在留資格変更申請をなるべく早めに申請させるようにする必要があります。

企業が留学生の採用を決めたとしても、その事実だけで、簡単に留学ビザから就労ビザに変更できるわけではありません。
大学などの専攻を活かせる内容の職種で採用したかどうかということが、ビザ変更許否のポイントになります。
このポイントを無視して、大学などの専攻とは無関係で採用してしまうと、ビザの変更が不許可となり雇用することができなくなってしまう場合があります。
ビザ変更が不許可になると、日本で就職したいと思っている留学生も本国へ帰国せざるを得なくなってしまいますし、雇用を決めた企業も採用を再度やり直す事になってしまい、双方に不利益が生じますので注意が必要です。
留学生を雇用しても必ずビザの変更が認められるとは限りませんし、手続きや書類の準備も煩雑ですので、確実に就労ビザを取得させたい会社、計画的に留学生の採用を行いたい企業などは、就労ビザ手続き専門の行政書士にご相談ください。

毎年2月、3月は、入国管理局が混み合っており、ビザ取得までの時間もかかる時期のため、外国人留学生の内定を出した企業は早めに手続きの手配が必要です。
また、在留資格についての知識が十分ではない留学生の場合は、就職が内定したからといって安心して在留資格変更申請を期限ぎりぎりになって行うことが多いですが、不許可になってしまう事例が数多く見受けられます。
当事務所でも不許可になり再申請の相談に来られる留学生の方が大勢いらっしゃいますが、再申請で許可になっても雇用開始が3か月以上遅れる場合も多々あります。これは、留学生にとっても、企業にとっても大きな損失となります。

留学生は資格外活動許可を取ると、水商売、風営法に係る仕事を除いて、自由にアルバイトが可能です。
しかし、在留資格「留学」の場合、資格外活動は週28時間以内という制限があります。この基準を守っていないと、在留期間更新、又は就労ビザへの在留資格変更するときに、在留状況が好ましくないという理由で不許可になってしまう場合があるので、働き過ぎはくれぐれも行わないように注意して下さい。
即ち、在留資格「留学」は、本来の目的である勉学に影響してはいけないので、労働時間が制限されています。
更に、学校に行かず、もっぱらアルバイトばかりしていると、退去強制の対象となる場合もあります。
また、在留資格「留学」から、在留資格「投資・経営」へ在留資格変更する場合、資金の調達先が厳しく審査されます。アルバイトで貯金できる金額は限られているので、資金の調達先をきちんと証明できないと、不許可となりますので、気をつけてください。

大和行政書士事務所では

大和行政書士事務所では、留学ビザから就労ビザへの変更申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。