その他のビザについて
「留学」「家族滞在」「特定活動」や、その他「外交」「公用」「宗教」「研修」「文化活動」がありますが 「留学」「家族滞在」「特定活動」及び「短期滞在」について簡単に説明します。
留学ビザ
留学とは日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動です。 (小中学校も、留学対象になる予定です。)
留学ビザ認定の主な要件・審査基準
- 専ら夜間通学、又は通信により教育を受ける場合は、対象とならない
- 留学中の学費、交通費、通信費、生活費等に必要な資産、資金、奨学金があること(証明が必要)
- 研究生、聴講生の場合、一週間に10時間以上聴講すること
- 専修学校で教育を受ける場合、日本語を理解できること
- 日本語の教育を受ける場合、法務大臣の告示で定めた教育機関であること
- 大学に入学する場合、一定の条件を満たしていること
- 高等学校、特別支援学校で教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること(学生交換計画、国際交流計画等の例外有)
資格外活動許可をとれば、1週28時間以内の包括的な仕事をすることが認められます(風俗を除く)。
1週28時間以内(学校が長期休暇のときは、1日8時間以内)という制限と、職種から推定できる時間給から1年間に稼げる金額は自ずと算出できます。
従って、配偶者等を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請や、卒業後「経営・管理」への在留資格変更許可の申請をする際に、審査で在留状況に問題有りとされると不許可になる場合があるため、働きすぎに注意が必要です。
また、せっかく入学した学校へ通わずにアルバイトばかりしている場合も、在留状況に問題有りとされて在留期間更新許可申請時に不許可となる場合があるため、注意してください。要するに、留学しているのだから一生懸命勉強しなさいということです。
アルバイトのやり過ぎは大したことではないと思われがちですが、不法就労であることを十分に認識して下さい。継続して日本に在留できなくなる可能性が非常に大きいです。
卒業後、帰国せずに日本の会社に務める場合は、内定が出た、または就職が決まった時点で、早めに在留資格変更許可申請をすることをお勧めします。
就職が決まっても在留資格変更が許可されなかった場合には、就職することができないためです。
自信がない場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
家族滞在ビザ
家族滞在とは、日本で、就労ビザ等で働いている外国の方が、妻、夫や子などの家族を呼び寄せて一緒に暮らすための在留資格です。
扶養することが条件となるため、18歳以上の子は許可されない場合があります。
また、原則、報酬を得る活動は認められていないので、就労活動する場合は、資格外活動許可(週28時間以内)を取得することが必要です。この資格外活動許可を取らずに就労活動していると、在留資格の取り消し対象となるので注意が必要です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学(一部※詳細はお問合せ下さい)」 の資格を持って在留する方の扶養を受ける配偶者または子が対象となります。 (親は含まれませんので注意して下さい)
家族滞在ビザ認定の主な要件・審査基準
- 扶養者に「扶養の意思」および「扶養できる資金・資産」があること
- 対象者が、現に扶養者の扶養を受けている、または監護教育を受けていること
- 対象者の主たる入国目的が家族滞在(被扶養者)と認められないときは、それぞれに対応した在留資格を決定される
※家族に該当する方
●配偶者 死別、離別した場合は対象外です。内縁、同性婚も対象外です。基本的に同居することが必要です。
●子 嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。成年に達した子も含まれます。但し、審査基準で厳しく審査されますので、現に扶養者の扶養を受け又は監護教育を受けていることの証明をきちんとしなければならず、更に、もっぱらお金を稼いで本国に仕送りする場合は、該当しないので注意してください。
技能実習ビザ
技能実習とは、外国人が一定期間日本に滞在し、企業などで報酬を受けながら日本の技術や知識を修得するために実習を行うことです。技能を修得した外国人が母国に戻り、母国の発展に活かしてもらうことを目的としています。
技能実習には、大きく分けて次の2つがあります。
- 企業単独型
日本の企業が、海外の支店・営業所、合弁会社、関連会社、取引会社等の職員を日本に呼び、日本の企業で技能実習させるものです。 - 団体監理型
日本の農協/漁協/商工会/公益法人等の監理団体が策定した計画に基づき、これらの団体の責任と監理の下に組合員、会員、企業等との雇用契約に基づいて技能実習させるものです。
また、技能実習には1号、2号、3号の区別があります。
1年間で技能実習(1号)を修得した者が、技能等に更なる習熟するための2年間の技能実習(2号)があり、更に2年かけて行う技能実習(3号)があります。合わせて最長5年間の技能実習が認められています。
技能実習ビザ認定の主な要件・審査基準
- 18歳以上であること
- 本国等に帰国後、修得した技能等を要する業務に従事する予定であること
- 当該技能等は、同一作業の反復のみで修得できるものではないこと
- 本国等では修得が不可能または困難である技能等であること
- 5年以上の経験のある常勤の技能実習指導員の下に行われること
- 雇用契約が締結され、諸条件が満たされていること
- 管理団体は、営利を目的とする団体でないこと
- 日本語、生活一般、修得技能に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報等の講習を決められた時間に決められた期間に行うこと
- 1号から2号、または2号から3号へ移行するときは、所定の技能評価試験に合格するなど一定の条件を満たしていること
- 受け入れる人数には制限がある
- 技能実習生は、家族を呼び寄せて同居することはできません(在留資格「家族滞在」は認められません)。
- 再度の技能実習は、次の要件を満たせば認められます(証明が必要)。
(1)修得した実習より上級または関連する技能等の修得であること
(2)前回の技能等が本国において活用されていること
(3)従前に修得した技能等と全く異なる業種でないこと
特定活動ビザ
特定活動には、告示案件と告示外案件の2つがあります。
告示案件に該当する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、外国から直接日本へ呼び寄せることができますが、告示外案件の場合は、まず、短期滞在で日本に呼寄せ、次に在留資格変更許可申請を行います。
また、告示外案件に入っていない初めてのケースで、法務大臣が特別に在留を認めることにしたときは、 特定活動として在留が認められる場合があります。即ち、特定活動は、これまでのどのケースにもあてはまらないときで、とりあえず在留資格を付与する場合に付与される在留資格です。そして、この類似在留資格のケースが多くなってきた場合は、告示外特定活動として列挙されることとなります。
現在は、在留資格変更許可申請や、在留期間更新許可申請等で不許可になり、当初の在留期間が切れてしまっている場合は、この特定活動(出国準備)で1か月滞在できる運用となっています。 そして、不許可になった理由が、申請時の説明不足又は誤解されたことなどによる場合は、再申請を行い許可されれば、特定活動(出国準備)から(手続き上、短期滞在をまたぐ場合もありますが)晴れて目的の在留資格を得て、日本で暮らすことができるようになります。 また、別の就職先での再申請を行うか、他の在留資格を検討し該当性があれば再申請を行うことも可能です。
告示案件
- 特定研究活動
- 特定研究事業活動
- 特定研究等家族滞在活動
- 特定情報処理活動
- 特定情報処理家族滞在活動
- 外国人教授の教育活動
- 外国人教授の家族滞在活動
告示外案件
人道的見地から在留を認める事情がある場合に限定されていると思われます。
主な告示外案件には、次のようなものがあります。
- 高齢の実親
- 両親のいない孫
- 在日米軍人・軍属の親族
- 正規在留者の介護者
- 法務大臣が個々の外国人について、特定活動を指定するのは、次の5つの局面の場合です。
(1)上陸の許可(上陸特別許可含む)
(2)在留資格取得の許可
(3)在留資格認定証明書の交付
(4)在留資格変更の許可
(5)在留特別許可
短期滞在ビザ
短期滞在とは、日本に短期間滞在することを許されるビザです。「短期滞在」については、在留資格認定証明書の対象外となります。 従って、ビザ免除国の外国人の場合は、入国時に入国審査官に対して入国目的を説明して上陸許可申請し、「短期滞在」の上陸許可を得ます。
ビザ免除国以外の場合は、現地の大使館/領事館であらかじめ短期滞在ビザを得た上で、入国時に入国審査官に対し、上陸許可申請し、「短期滞在」の上陸許可を得ます。
短期滞在の主な目的は次のようなものがあります。
- 観光、娯楽、参詣、通過等(一時的な入国)
- 保養、病気の治療等
- 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加等
- 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席等
- 見学、視察等
- 教育機関、企業等が行う講習、説明会への参加等
- 報酬を受けないで行う講義、講演等
- 会議その他の会合への参加等
- 外国に職業活動の基盤を有することを前提に、日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用
- 報道、取材等日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動のうち一時的用務等
- 日本の大学等の受験、外国法弁護士となるための承認を受ける等の手続き等
- 大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留等(資格外活動許可が認められます)
- その他、日本において収入を伴う事業の運営または報酬を得る活動をすることのない短期の滞在等
- 「短期滞在」では、一部の例外を除き、収入を伴う事業の運営または報酬を得る活動は認められません。
- 「短期滞在」では、人道上の真にやむを得ない事情、または、これに相当する特別な事情がある場合だけしか、在留期間更新は認められません。
- 「人文知識・国際業務」などで在留していた方が、雇用先企業から解雇または雇止めの通知を受けた場合に、一定の要件のもとで、「短期滞在」への在留資格・期間変更許可(資格外活動許可含む)等の措置により、就職活動の継続等に対する配慮をして貰える場合があります。