ご依頼の流れ
面談のご予約
お電話またはメールにて、面談の予約をお願いいたします。
面談はお客様のご都合の良い場所をご指定ください。もちろん当事務所でも構いません。
ご相談
お客様の事情、状況等を詳しくお話しください。
ご相談いただく内容については、秘密厳守の徹底をお約束いたします。安心してご相談ください。
初回相談料は無料です。
追加でご相談をご希望の場合は、1時間あたり5,000円を申し受けますが、作業をご依頼頂いた場合は報酬額と相殺させていただきます。(実質相談料無料)
もし可能であれば、過去の入国の際に使用したパスポートの全ページのコピーと、その他準備できる資料(コピー可)等を可能な限りお持ちください。
また、以下の事実の経緯を確認しておいていただければ、相談をスムーズに進めることができます。
・外国人配偶者の婚姻歴
・退去処分になった理由
・日本への入国歴
偽装結婚関連の相談は一切請け負いません。
着手後であっても偽装結婚と判断した場合は、その場で契約を解除いたします。
費用見積り
お伺いした状況を踏まえて、費用の見積りをさせていただきます。
難易度が高い場合、弊所の標準報酬額の他、追加報酬を頂くこともございます。
また、以下に該当する場合、ご依頼をお断りさせていただくこともございますのでご了承ください。
・許可が下りる可能性が低いと判断した場合
・弊所の調査にご協力していただけない場合
・申請に必要な資料をご用意していただけない場合
・犯罪の一端を担っている可能性があると判断した場合
ご依頼
無料相談の後、正式にご依頼いただく場合には、契約をかわさせていただきます。
料金については、全額前金にてお願いしております。
ご依頼案件の着手
お客様でご準備いただいた資料等が揃いましたら、確認を行い、必要書類を作成します。
日本語に翻訳が必要な書類等がある場合、言語によりますが、別途翻訳料(実費)がかかる場合もございますのでご了承下さい。
申請取次
各種書類へのご署名、捺印を頂き、出入国在留管理局へ申請取次ぎを行います。
お客様の出入国在留管理局への出頭は、原則必要ございません。
ただし、東京出入国在留管理局及び横浜支局以外の管轄の場合は、交通費(実費)を別途請求させていただきます。
状況により、出入国在留管理局から追加資料の要請があった場合は、ご協力をお願いいたします。
在留資格認定証明書の交付審査状況については、必要の都度確認しご報告いたします。
CHECK
許可されるかどうかは、以下のような事実によって判断されます。
・早期に日本に入国しなければならないような人道的な理由があるかどうか
・なぜ退去強制処分を受けたか
・過去の入出国履歴
・入管法、刑法等の処分歴
しかし、明確な基準は公表されていません。
最終的には法務大臣の裁量により判断されるため、時期も含めて許可が下りるか否かは明確ではありません。
不許可になった場合、お客様とご一緒に弊所代表の大根田が入国管理局の審査官と面会し、理由を確認いたします。
その後、再申請に必要な資料の準備、情報の確認及び申請時期を検討いたします。
最初の申請を含み3回までの再申請を行わせていただきます。家族が一緒に暮らすために辛抱強く頑張りましょう。
最終的に不許可となってしまった場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。
上陸特別許可サービス範囲
1 ) 上陸特別許可(在留資格認定証明書交付)のご相談
2 ) 婚姻手続きのご指導(オプション)
3 ) 資料作成
4 ) 在留資格認定証明書交付申請取次
5 ) 在留資格認定証明書の交付審査状況の経過報告
6 ) 不許可になった場合、2回までの再申請(合計3回の申請)
大和行政書士事務所では
入管への申請手続きに関するご相談、申請書類作成、申請取次を承っております。初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。