ご依頼の流れ

面談のご予約

お電話またはメールにて面談の予約をお願いいたします。
面談はお客様のご都合の良い場所をご指定ください。もちろん当事務所でも構いません。
お越しになる方は配偶者の方のみでも結構ですが、できましたらお二人でお越しください。特別の事情がある場合には事前にご相談ください。
所要時間は1時間ほどですが、事情を詳細にお聞きすることになった場合は2~3時間かかります。お時間に余裕を持って面談のご予約をお取りください。

STEP
1

ご相談

お客様の事情、状況等を詳しくお話しください。
ご相談いただく内容については、秘密厳守の徹底をお約束いたします。安心してご相談ください。

初回相談料は無料です。
追加でご相談をご希望の場合は、1時間あたり5,000円を申し受けますが、作業をご依頼頂いた場合は報酬額と相殺させていただきます。(実質相談料無料

もし可能であれば、パスポートの全ページのコピーと、その他準備できる資料(コピー可)等を可能な限りお持ちください。

偽装結婚関連の相談は一切請け負いません。
着手後であっても偽装結婚と判断した場合は、その場で契約を解除いたします。

STEP
2

費用見積り

お伺いした状況を踏まえて、費用の見積りをさせていただきます。
以下のような事情がある場合、弊所の通常報酬の他、追加報酬を頂きます。
・外国人配偶者が逮捕、収容されてしまっている場合
・外国人配偶者の仮放免手続きが別途必要な場合
・婚姻手続きが済んでいない場合
・外国人配偶者の婚姻要件具備証明書等が取得できない場合
・外国人配偶者が密入国した場合やパスポートが無い(偽造、他人のパスポート)場合
・外国人配偶者が偽名で婚姻手続きしてしまっている場合

また、以下に該当する場合、理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。
・許可が下りる可能性が低いと判断した場合
・弊所の調査にご協力していただけない場合
・申請に必要な資料をご用意していただけない場合
・犯罪の一端を担っている可能性があると判断した場合

STEP
3

ご依頼

無料相談の後、正式にご依頼いただく場合には、契約をかわさせていただきます。
料金については、全額前金にてお願いしております。

STEP
4

ご依頼案件の着手

お客様でご準備いただいた資料等が揃いましたら、確認を行い、必要書類を作成します。
日本語に翻訳が必要な書類等がある場合、言語によりますが、別途翻訳料(実費)がかかる場合もございますのでご了承下さい。

STEP
5

申告願い出

各種書類へのご署名、捺印を頂き、出入国在留管理局へ申告を願い出ます。
お客様が出入国在留管理局へ出頭する際、同行いたします。
ただし、東京出入国在留管理局及び横浜支局以外の管轄の場合は、出張費を別途請求させていただきます。

STEP
6

 CHECK 

許可されるかどうか、時期も含め明確な基準は公表されていません。
次のような場合は、在留特別許可はほとんど認められていません。
・偽装結婚が判明した場合
・別居等、実質的に婚姻関係が破綻してしまっている場合
・入管法以外の違法行為があった場合

次のような場合は、許可になったケースもございます。
・許可前に帰国してしまった場合

また、在留特別許可はおおよそ1年以内に認められますが、偽装結婚等の不正の疑いのある場合2~3年以上かかる場合もございます。
不許可となった場合でも、報酬の返還は致しかねますのでご了承ください。

在留特別許可サービス範囲

1 ) オーバーステイ、在留特別許可のご相談

2 ) 婚姻手続きのご指導(オプション)

3 ) 資料作成

4 ) 「在留特別許可」願出、出頭時同行

5 ) 仮放免手続き(オプション)