在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、外国にいる人を日本に呼び寄せるために交付を受ける証明書のことです。
以下のような方はご相談ください
■ 就労ビザ
- 外国人を雇用して日本に呼び寄せる予定の方
- 日本で経営、起業を考えている外国人の方
- 外国の親会社、子会社、関連会社の社員を日本へ転勤させる予定の方
■ 結婚ビザ
- 外国人または日本人と結婚して日本で一緒に暮らしたい方
■ 定住者ビザ
- 日本で暮らそうという日系二世、三世の方、その配偶者の方
■ 家族寄せビザ
- 外国にいる家族を呼んで一緒に暮らそうという外国人の方
- 外国にいる親を呼んで一緒に暮らそうという外国人の方(条件があります)
- 外国にいる配偶者の連れ子を日本に呼んで一緒に暮らそうという方
■ その他各種のビザ
- 日本に進出予定の外国企業(子会社設立、日本支社・支店・営業所設立、駐在員事務所設置など)
- 外国人を呼んで興行する方
- 外国人を技能実習で呼ぶ方(企業単独型、 団体監理型)
- 短期滞在で外国人を呼び寄せたい方(ビザ免除国以外)
- 上記以外の理由で外国人を呼びたい方(詳細は面談で)
在留資格認定証明書交付申請の手続きをご自分で行う場合
1 入国管理局のホームページなどで在留資格認定証明書交付申請に必要な書類、資料等を確認し、準備します。
2 入国管理局へ行って申請書を書き、準備した資料を提出し申請を行います。(半日以上のロス)
※資料が足りなかった場合、誤りがあった場合などは、この1,2の作業の繰り返しとなるので、更に半日以上のロスが発生します。
※入国管理局の窓口は土日は開いていないため、平日に行く必要があります。
3 3か月又はそれ以上経過した後に、不許可になった場合は、不許可になった事由の対処を行い、上記1,2の作業を繰り返し、再申請を行うことになるので、許可を貰うのに半年かかってしまう場合もあります。
※何度申請を行っても許可にならない場合もあります。
在留資格認定証明書交付申請の手続きを申請取次行政書士に依頼するメリットが大きい方
- 自分では在留資格認定証明書交付申請手続きを行ったことがなく手続き方法が良くわからないので専門家に頼みたい方
⇒当事務所では、在留資格認定証明書交付申請に必要な準備資料などについて丁寧にご説明し、面倒な手続きは全て当事務所で行います。 - 在留資格認定証明書交付申請手続きに不安があり、資料の準備や申請方法の調査などに何日も時間をつぶすのを避けたい方
⇒資料が足りなかったり、間違った資料を準備したり何回も入国管理局へ出向く交通費の無駄、書類の書き方申請手続きなどを調べたり、入国管理局での待ち時間の浪費は、あなたの貴重な時間の無駄遣いです。面倒な手続きは全て当事務所にお任せください。 - 在留資格認定証明書交付申請手続きは自分で行えるが、平日の貴重な時間をつぶすのがもったいない方
⇒会社の経営者・管理者、個人事業主、仕事が忙しい方などにとって、入国管理局へ出向いての在留資格認定証明書交付申請手続きはもったいない時間です。面倒な書類作成、手続き等は専門家に任せて、営業、売上等のアップなど、ご自分の仕事に専念することが出来ます。 - 在留資格認定証明書交付申請が許可になるか心配なので、専門家に頼みたい方
⇒当事務所では、許可が下りるか、不許可になる可能性が高いか等の評価を行い、適切にアドバイスを行います。許可となる可能性が高いと判断した場合は、全力でご支援いたします。
また、不許可になる可能性が高いと判断した場合は、理由をご説明しお断りする場合もございますので、ご了承ください。その場合もご希望に応じて代替案をご提案させて頂くことも可能です。 - 自分で在留資格認定証明書交付申請手続きを行ったが、不許可になってしまいどうしたら良いのか困っている方
⇒当事務所では、ご自分で、又は他の行政書士、弁護士等に依頼して在留資格認定証明書交付申請手続きを行い不許可になった方からのご相談も数多く受けております。
※原則、ご自分で入国管理局に出頭する必要はございません。
※不許可になった場合、入国管理局の担当官に不許可となった理由を正確に確認しておくことが重要です。
元々、許可にならない申請の場合は、その理由を丁寧にご説明し、代替案があればご提案いたしております。
また、不許可になった原因について対処を行うことにより許可となる場合は、再申請をお引き受けいたしております。
主な資格別概要
「技術・人文知識・国際業務」
大学卒または一定の実務経験のある方が、その学修内容や実務経験に関連した一定水準以上の業務を行う活動です。
業務を限定して就労可能な在留資格であり、単純労働は不可となります。
(1)「人文知識」カテゴリー
経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする人文科学系の活動です。具体的詳細な条件はお問い合わせください。
①従事しようとする業務について大学を卒業、または、10年以上の実務経験が必要。
②申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(2)「国際業務」カテゴリー
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などの外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする人文科学系の活動です。
①従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験は不要。また、翻訳、通訳業務の場合は、それを必要とする会社であることを要します。
②申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(3) 「技術」カテゴリー
理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動です。
①従事しようとする業務について大学を卒業、または、10年以上の実務経験が必要。
②申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
具体的な詳細な条件はお問い合わせください。
「経営・管理」
(1)事業の経営を行う活動(社長、取締役、監査役など)
(2)事業の管理に従事する活動(部長、工場長、支店長など)
具体的な詳細な条件はお問い合わせください。
※会社設立、事業計画作成支援も別途承っております。
「技能」
熟練した技能を要する業務に従事する活動で、原則は当該技能について10年以上の実務経験が必要(外国の教育機関での専攻期間を含む)です。具体的には次の通りです。
(1)外国料理の調理(タイ料理は別途条件となります)
申請人:
10年以上の実務経験(在職証明書の信憑性の証明要)が必要です。資格が必要な場合もあります。
雇用側:
メニューの内容、コース料理の有無、店舗の外観、内装(30席以上)、機能等がポイントとなります。
(2)外国工法の住宅建築(補助者は実務経験が5年以上)
(3)外国特有のガラス製品、ペルシア絨毯等の制作又は修理
(4)宝石・貴金属・毛皮の加工
原石・動物から宝石・毛皮を作る工程、及び宝石・毛皮から製品を作る過程の両方を含みます。
毛皮の加工は認められますが、皮革の加工は認められません。
(5)動物の調教
(6)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査
(7)定期便の航空機の操縦
1000時間の以上の飛行経歴が必要
(8)スポーツの指導
3年以上の実務経験(当該スポーツの指導に係る科目の専攻、プロとしての活動期間含む)又は、オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことのある者
(9)ワインの鑑定等
5年以上の実務経験で国際ソムリエコンクール参加(優秀な成績)、又は指定された資格を有する者
※雇い入れる機関の事業の適正性、安定性、継続性も審査の対象となります。
・適正性: 必要な許認可を保有していること、違法行為、不正行為を行っていないことなど。
・安定性及び継続性: 売上高、利益、組織形態、組織規模、設立年度など
「定住者」
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるものです。(法務省告示あり)
告示に該当する場合は、在留資格認定証明書の交付が得られます。
【注意】告示外定住(ケースバイケースで認められる場合)については、在留資格認定証明書の交付が得られないため、原則として、他の資格で日本に上陸後に、在留資格変更により「定住者」の在留資格を得ることになります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
国際結婚手続き支援も別途承っております。但し、偽装結婚関連のご相談は固くお断りしております。
オーバーステイ等で退去強制となった場合は、上陸特別許可のページをご参照ください。
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、在留資格認定証明書交付申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。