就労ビザとは
就労ビザとは、日本で働く(活動する)ために取得する在留資格のことです。
以下の通り、多数の種類があります。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
- 技能実習
企業が外国人を雇用する場合、仕事の内容が上記就労ビザのいずれかに該当し、基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。
この確認をきちんと行わないと、せっかく内定あるいは採用を決定したのに就労ビザが取得できず雇用できない、という事態に陥ってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
確認後、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新等の手続きを行うことになります。
許可要件が設定されており、要件を満たしていない場合は、何回申請しても許可になることはありません。
また、これらの在留資格を取得しても、他の収入を伴う事業を運営する、または報酬を得る活動を行うことは認められておりません。
以下のような方はご相談ください
- 就労ビザ申請の手続きに不安がある方
- 許可を確実に取るため専門家に頼みたい方
- 自分で、または他の事務所等に頼んで申請したが、不許可になった方
就労ビザの代表例
- 外国人が日本で会社を経営する場合、または経営者を送り込む場合
⇒ 経営・管理 - ITエンジニア(SE)、設計技師等の理工系の職種の場合
⇒ 技術・人文知識・国際業務 - 通訳、語学の指導、貿易業務、デザイナー等の人文系の職種の場合
⇒ 技術・人文知識・国際業務 - 海外の本店・支店、関係会社から転勤させる場合
⇒ 企業内転勤
(「技術・人文知識・国際業務」と同等) - タイ料理、中華料理、フランス料理、インド料理のコックを呼び寄せる場合
⇒ 技能 - 日本の先進技術・スキルを学び、本国に戻って活用する人材を呼び寄せる場合
⇒ 技能実習 - 演劇、演芸、演奏、スポーツ、ダンス等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動のために呼び寄せる場合
⇒ 興行
就労ビザ許可の条件
就労ビザの申請時、入国管理局で主に以下のポイントについて審査されるため、申請前にチェックする必要があります。
(詳細な審査の基準については、各々の申請の種類によって異なります)
- 職務内容が上記のいずれかの在留資格に該当していること
- 働く外国人の学歴、職歴等の経歴他について基準を満たしていること
- 雇用する会社の安定性、継続性、雇用の必要性などが満たされていること
例えば、働く外国人側が就労ビザの要件を満たしていても、雇用する会社側の安定性・継続性が認められない場合などは、許可が下りません。
どんなに優秀な方、採用したい方でも、就労ビザの要件を満たしていなければ許可されませんので、事前にきちんとチェックしてから申請することが肝要です。
また、一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなります。
採用時期が3か月以上遅延する可能性があるため、確実に就労ビザを取得したい外国人の方、採用した外国人に就労ビザを取得させたい企業様は、ぜひ専門家にご相談ください。
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、上記の就労ビザ取得申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。