帰化とは
帰化とは、一言でいえば日本人になることです。日本では二重国籍が認められていないため、帰化するとこれまでの本国の国籍を失い、日本の国籍を取ることになります。
ただし、申請すればだれでも許可されるわけではなく、一定の条件を満たさない者に対して帰化は許可されません。
また、帰化申請者の意思を確認するため、委任代理は認められておらず、帰化申請は必ず本人が行うことになっています。15歳未満の申請者は、親等の法定代理人が行います。
以下のような方はご相談ください
- 帰化したい方
- 帰化申請の条件を満たしているか不明な方
- 帰化申請の手続きに不安がある方
- 許可を確実に取るため専門家に頼みたい方
- 自分で、または他の事務所等に頼んで申請したが、不許可になった方
帰化するメリット
- 日本人としての戸籍が作られ、配偶者、子が日本人の場合、家族で同じ戸籍となる
- 日本の政治に参加できる
- 日本のパスポートを申請でき、多くの国にビザ無しで海外旅行に行くことができる
- 日本での出入国が自由になる
- 在留カードの更新や携帯義務がなくなる
- 退去強制手続きの対象外となる
帰化許可の条件
- 住所条件
引続き5年以上日本に住所を有すること(条件が緩和される場合あり) - 能力条件
20歳以上で本国法によって能力を有すること - 素行条件
素行が善良であること(犯罪歴、交通事故・交通違反歴、税金の滞納状況、健康保険、年金など) - 生計条件
本人または一緒に住む家族等の資産または技能によって生計を営むことができること - 重国籍防止条件
日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと(特例あり) - 不法団体条件
クーデター、内乱を企てたり、それを主張する政党その他の団体を、結成したり加入したことがないこと - 日本語条件
一般的に小学校低学年レベルの読み書きができる日本語力があること
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、帰化申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。