永住許可とは
永住許可とは、在留期間を制限されることなく滞在できる権利を得ることです。
在留資格は「永住者」となり、他の在留資格のように期間更新の手続きが必要なく、ついうっかり更新を忘れて不法残留というリスクも無くなるため、外国人が最終目標とする資格です。
期間の制限なく日本に在留できるという点で「帰化」と共通していますが、「帰化」は国籍を変えて日本人になるということです。
すなわち、帰化するとこれまでの本国の国籍を失い、日本の国籍を取るということになります。二重国籍は認められません。
本国が未だ日本と経済格差がある国である場合などは、子供たちの将来を考えれば日本に帰化するのが望ましいと考える人がいる反面、やはり国籍の変更には抵抗があるという人も多いと思います。
外国人として日本に住み続けるのか、それとも名実ともに日本人として生きていくのかの選択になります。
「永住者」と「帰化」のどちらの許可を取りやすいかは、外国人の方のそれぞれの事情により変わります。
以下のような方はご相談ください
- 永住者になって公的な住宅ローン、銀行の融資等を受けようとする方
- 永住者として社会的、経済的信用を増したい方
- 永住許可の申請条件を満たしているか不明な方
- 永住許可申請の手続きに不安がある方
- 許可を確実に取るため専門家に頼みたい方
- 自分で、または他の事務所等に頼んで申請したが、不許可になった方
永住者のメリット
- 在留期間更新の手続が不要となり、面倒な更新、ついうっかりの更新ミスがなくなる
- 再入国許可の期限「5年」が可能(みなし再入国は1年以内)
- 就労活動に制限がなく、法令に抵触しない限りどんな仕事もすることができる
- 社会的、経済的信用が増すため公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになる
- その他、他の在留資格の外国人に比べて永住者はいろいろな場面でメリットがある
永住許可の条件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すること
- 10年以上連続して在留していること
ただし、以下のような緩和条件があります。詳細はお問い合わせください。
■日本人・永住者・特別永住者の配偶者
- 婚姻後3年以上日本に在留していること
- 海外で婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していること
■日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
- 引き続き1年以上日本に在留していること
■難民認定者(インドシナ定住難民含む)
- 引き続き5年以上日本に在留していること
■定住者
- 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
■我が国への貢献があると認められた者
- 引き続き5年以上日本に在留していること
大和行政書士事務所では
大和行政書士事務所では、永住許可申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。