在留資格更新とは

現在、有効な在留資格・在留期間をお持ちの方で次のような場合は、入国管理局などで在留許可の変更、更新などの手続きが必要となります。

  • 在留期間を延長する方
     ⇒ 在留期間更新許可申請(在留資格更新)
  • 在留資格を変更する方
     ⇒ 在留資格変更許可申請(在留資格更新)
  • 長期間外国に滞在し、再び日本へ入国する方
     ⇒ 再入国許可申請
  • アルバイトなどをする方
     ⇒ 資格外活動許可申請
  • 子どもが生まれた方など
     ⇒ 在留資格取得許可申請
  • 日本に永住したい方
     ⇒ 永住許可申請
  • 同じ職種で職場を変更した方(任意)
     ⇒ 就労資格証明書交付申請

以下のような方はご相談ください

■ 延長ビザ
  • 現在の在留資格を延長する方(在留期間更新)
  • 就職が決まらず、「留学」から「特定活動」へ在留資格変更する方(学校の推薦状が必要)
  • 会社設立が間に合わず、「留学」から「短期滞在」へ在留資格変更する方(学校の推薦状が必要)
■ 就労ビザ
  • 就職が決まり、「留学」「特定活動」「家族滞在」などから「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
  • 難民申請中だったが就職が決まり、「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
■ 就労種類変更ビザ
  • 会社を設立、または経営に参加して「経営・管理」に在留資格変更する方(難民申請中の方はご相談ください)
  • 「経営・管理」から「技術・人文知識・国際業務」「技能」などへ在留資格変更する方
  • 企業内転勤の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
■ 結婚ビザ
  • 日本人と結婚し、日本人の配偶者等へ在留資格変更する方(難民申請中の方はご相談ください)
  • 永住者と結婚し、永住者の配偶者等へ在留資格変更する方(難民申請中の方はご相談ください)
  • 日本人または永住者と離婚・死別し、他の在留資格へ変更する方
■ 永住ビザ・帰化
  • 永住申請を行う方(永住申請もご覧ください)
  • 帰化申請を行う方(帰化申請もご覧ください)
■ こんな方もご相談ください
  • 在留資格更新の手続きに不安がある方
  • 許可を確実に取るため専門家に頼みたい方
  • 自分で、または他の事務所等に頼んで申請したが、不許可になった方

在留期間更新許可申請

在留期限を超えて在留を希望する場合に行う手続きです。同じ在留資格(職種)であっても、職場を変わった場合などは、在留資格変更許可申請の時と同様な立証度や立証資料が必要です。
また、在留期間更新許可の申請をすれば誰でも自分の希望する在留期間が常に許可されるものではありません。

在留期間更新許可の条件
  • 在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
  • 在留資格に実態が伴っていること
    (例)
    留学生で欠席が多い場合
    企業経営で実質的活動の停止または停止に近い状況
    日本人の配偶者で実質が伴わない場合 など
  • 独立生計維持能力があること(人道上の考慮あり)
  • 雇用・労働条件が適正であること(本人に責任の無い場合を除く)
  • 納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
  • 外国人として必要な義務を履行していること
  • 社会保険への加入義務がある場合、社会保険に加入していること
  • 「短期滞在」の場合は、病院で入院等の特別の事情のない限り、在留期間の更新は認められません。

在留資格変更許可申請

現在の在留目的を変更する場合に行う手続きです。
在留期間内であればいつでも申請することができます。
しかし、在留資格変更許可の申請をすれば誰でも自分の希望する在留資格・期間が常に許可されるものではありません。

在留資格変更許可の条件
  • 在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
  • 在留資格に実態が伴っていること
    (例)
    留学生で欠席が多い場合
    企業経営で実質的活動の停止または停止に近い状況
    日本人の配偶者で実質が伴わない場合 など
  • 独立生計維持能力があること(人道上の考慮あり)
  • 雇用・労働条件が適正であること(本人に責任の無い場合を除く)
  • 納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
  • 外国人として必要な義務を履行していること
  • 社会保険への加入義務がある場合、社会保険に加入していること

上記「更新許可の条件」を満たしていることが必要で、更に新しい在留資格が決められた資格に該当することが在留資格変更許可の条件となります。

再入国許可申請

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国して再び日本へ戻る予定の場合、入国・上陸手続を簡略化するために出国前に受ける許可のことです。
再入国許可を受けずに出国した場合、有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいます。そのため、再び日本へ入国しようとする場合は、新たに査証を取得した上で上陸手続きを行わなければなりません。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は有している在留資格および在留期間の効力が切れず、通常必要な査証を免除されて再入国できます。
再入国許可には、1回限りのものと、有効期限内であれば何度でも使用できる数次有効のものの、2種類があります。

ただし、2012年7月9日から「みなし再入国許可」の制度が導入され、出国後1年以内に再入国する場合は、事前に再入国許可を取る必要がなくなりました。
出国時、出国カードのみなし再入国のところにチェックをして、入国審査官にみなし再入国許可希望の旨を伝えてください。

みなし再入国許可の注意点

(1)出国後1年以内(又は在留期限内まで)に再入国しないと、在留資格および在留期間が失われます。また、どのような理由があっても外国の領事館等での再入国許可の延長の手続きはできません。1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、これまで通り再入国許可を受けて出国してください。

  • 在留資格が失われた場合、日本に戻るためには新たに査証(ビザ)を取得しなければなりません。

(2)これまで再入国許可が不許可となった方、また、上陸拒否事由に該当しそうな方は、これまで通り再入国許可を受けてから出国する必要があります。みなし再入国許可で出国はできても再入国時に上陸拒否となり、日本へ戻れなくリスクがあるためです。

  • 在留中の行動や状況に好ましくない点がある外国人については、在留更新はできても再入国許可は取得できない場合があります。また、退去強制事由に該当する外国人は、再入国許可を取得できません(上陸特別許可が必要)。

資格外活動許可申請

許可された活動以外の就労活動(アルバイト等)を行うことを希望する場合、資格外活動許可をとる必要があります。
すなわち、許可された在留資格に許されていない収益活動を行うことは禁止されていますが、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、許可された収益活動を行うことが認められています。

  • 資格外活動の許可を受けずに、付与されている在留資格では認められない収益活動を行っていると罰せられます。更に、その活動を行ったために禁固以上の刑に処せられた場合、退去強制させられることになります。

在留資格取得許可申請

次のような場合、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格取得の申請が必要です。

  • 日本で生まれた子どもで、日本国籍を持たない場合
  • 日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合

永住許可申請

永住許可申請をして「永住者」の資格を取得すると、在留期間を制限されることなく滞在することができます。
永住許可申請の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

就労資格証明書交付申請

「就労資格証明書」とは、外国人がすでに許可されている就労資格・地位(在留資格)があることを証明する文書です。
就労する外国人は必ずしもこの証明書を持っている必要はありません(本人の希望により交付するものです)。

外国人を雇う個人事業主や企業では、パスポートや外国人登録証明書だけでは、雇っていいかどうか簡単にはわかりません。
しかし、この証明書を持っていれば、付与されている在留資格の範囲内において日本で働いて良いことの証明となるので、本人にとっても雇い主にとっても有益なものです。
就職・転職しようとする会社から「働いてもよいという証明書」を提出するように言われた場合などに取得します。

大和行政書士事務所では

大和行政書士事務所では、上記の在留資格更新・変更申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。