在留特別許可

在留特別許可とは、オーバーステイ、不法在留(不法残留、不法滞在)などで入管法に違反して日本に滞在している外国人が、法務大臣から例外的な許可をもらい、合法的な在留資格を取得することです。
流れとしては「不法滞在・オーバーステイ」⇒「在留特別許可」⇒「正規在留」となります。

しかし、オーバーステイ・不法在留に対する「在留特別許可申請」という申請そのものがある訳ではありません。
入管法違反の容疑者(オーバーステイ・不法在留)としての「退去強制手続き」の中で、事情・理由書等を添えてオーバーステイ・不法在留ではあるけれども日本に在留したいという申出をすることができます。
この申出が法務大臣により認められたときに、在留特別許可がもらえるというものです。
一方、申出が認められなかった場合は、当然に退去強制(強制送還)させられることとなります。

出国命令の(オーバーステイのみの違反で、自主出頭等で出国命令制度に該当すると判断された)場合は1年、退去強制(強制送還)させられた場合は、その後、5年または10年以上の日本への入国禁止となり、更に、日本への上陸(入国)許可が認められる保証はありません。
在留特別許可の取得を目指しても、一つ間違うと退去強制(強制送還)となってしまいますので、何の準備もなしに安易に自主出頭して、取り返しのつかないことにならぬよう十分な注意が必要です。行政書士などの専門家へのご相談をお勧めいたします。

在留特別許可は例外的な許可であるため、許可の基準が明確に定められてはいません。
しかし、入国管理局から公表されている「在留特別許可の新ガイドライン(平成21年7月)」「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成22年4月、平成23年4月)平成25年3月、平成26年3月)」「最近の事例」から、日本との結びつきが強く人道的な配慮が必要とされる場合に、本人の違反事実(オーバーステイ、不法滞在、不法残留、不法在留、入管法以外の違法行為など)と在留を希望する理由の両方を考慮して在留特別許可の決定を下していると思われます。

ただし、社会情勢も含めてケースバイケースで判断されるため、必ず在留特別許可が貰える保証はありません。
何の準備も無しに安易に自主出頭して、取り返しのつかないことにならぬよう十分ご注意ください。
「オーバーステイ・不法在留(不法残留・不法滞在)」、「在留特別許可」については、行政書士等の専門家へのご相談をお勧めいたします。

上陸特別許可

上陸特別許可とは、上陸許可申請をした外国人が上陸のための条件に適合しない場合であっても、その外国人に特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときに、法務大臣がその裁量により与える上陸許可のことをいいます。

参考)上陸を許可されない主な条件
  • 貧困者、放浪者などで、生活上、国などの負担となるおそれのある人
  • 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられた(執行猶予も含む)ことのある人(政治犯は除く)
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などに関して、刑に処せられたことのある人
  • 俗にいうフーリガンなど
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤など、または、それらの原料、器具などを不法に所持する人
  • 売春関連に直接関係ある業務に従事したことのある人
  • 人身取引などを行い、そそのかしまたはこれを助けた人
  • 銃砲、刀剣または火薬類を不法に所持する人
  • 麻薬などの不法所持で上陸を拒否された人で、1年を経過していないもの
  • 日本から退去強制(強制送還)された人で退去した日から5年(2回以上退去強制者は10年)を経過していないもの
  • 出国命令を受けて出国した人で、出国した日から1年を経過していないもの
  • 日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他日本国の利益または公安を害する行為をする恐れのある人

上記以外の場合でも、相互主義を適用する規定により、上陸を拒否される場合があります。
※相互主義:上陸しようとする外国人の属する国などで、日本人の上陸を拒否する事由と同じ事由で拒否すること

退去強制(強制送還)手続きで本国へ送還された外国人は、5年、または10年以上の間、日本への入国(上陸)が禁止されます。
特に、1年以上の懲役刑または禁固刑に処せられた(執行猶予含む)外国人は永久に日本への入国ができなくなります。
しかし、これら退去強制(強制送還)されたための入国拒否期間であっても、日本に家族がいる場合等は、家族の結合などの人道上の配慮により、上陸特別許可が認められる場合があります。

簡易在留特別許可

「夫が、妻が、うっかり更新を忘れてしまい、オーバーステイ(不法残留)となってしまった」
入管に問い合わせると、当然のように調査(不法滞在退去強制)部門に出頭してくださいという回答となります。
このような方も、退去強制手続きの対象になります
当事務所では、このような方へのご支援を「簡易在留特別許可」と命名して、「在留特別許可」の獲得のご支援をいたしております。

これまでと同様に日本で暮らすためには、「在留特別許可」を獲得しなければなりません。自主出頭しても強制送還を前提とした「退去強制手続き」が開始されるので、本国へ退去強制(強制送還)されてしまうリスクがあります。

リスクを最小限にするために、万全の準備と確認をして出頭することをお勧めいたします。また、事情にもよりますが違反調査、審査等に時間のかかる場合もあります。当事務所では、退去強制手続きについて注意点を中心にご説明し、最低限必要な書類だけでなく、リスクを最小限にするために準備、提出すべき書類についてもリストにし、更に必要に応じ書類作成し、確認・点検を行い出頭時にご同行等のご支援をいたしております。(簡易在留特別許可支援サービス)

更新日からまだ2,3日以内の場合は至急ご連絡ください。退去強制手続きの対象にならずに、間に合う可能性があります。

簡易在留特別許可の条件
  • 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は、定住者の在留資格で正規に日本に在留していたこと
  • 在留資格に該当する活動をしていたこと(配偶者で別居は基本的に不可)
  • うっかり更新を忘れてオーバーステイ(不法残留)となってしまったこと(半年以内が目安)
  • 他に、法令違反等ないこと(交通違反等軽微な場合はご相談ください)
  •  上記条件に当てはまらない場合は、通常の在留特別許可支援サービスとなります。

大和行政書士事務所では

大和行政書士事務所では、上記の特別許可申請に関するご相談に乗っております。
また、申請書類作成、申請取次も承っております。お気軽にご相談ください。
ただし、お客様のお話を伺った上で、申請の許可率が低い場合は理由をご説明し、お断りさせていただくこともございますのでご了承ください。