O.A.様(中国)

★在留資格変更許可 在住:山梨県 在留資格:日本人の配偶者等⇒定住者

 日本人の配偶者等の在留資格で在留していましたが、日本人と離婚したので、地元の行政書士の先生に相談しました。私の会社の経営が軌道に乗り始めたこともあり、このままずっと日本で暮らしたいと希望を伝えたのですが、その先生からは「定住者」への在留資格変更を勧められ、お任せしました。しかし、3か月経った頃、不許可となってしまいました。
 そこで、大和行政書士事務所へ相談に行き事情をお話ししたところ、やはり、大根田先生からも「定住者」への在留資格変更を勧められました。但し、万一、不許可となった場合は、追加料金なしで「投資・経営」への在留資格変更許可申請をしてくれることを約束してくれました。
 在留期限が切れて2か月経つ(オーバーステイになってしまう限界)というぎりぎりのところで、許可となりました。先生は、最初から投資・経営で申請していたらもっと早く許可されていたかもしれませんと言ってくれましたが、私は、定住者の在留資格を頂き、感謝しています。
 ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。