T.N.様(ベトナム)

★在留資格変更許可 在住:東京都 在留資格:家族滞在⇒人文知識・国際業務

 在留資格「技術」で在留しているベトナム国籍の者です。「家族滞在」の在留資格である妻が、3歳から5歳児、そして小学校低学年の子供に英語を教えることになったので、「人文知識・国際業務」への在留資格の変更手続きをお願いしました。英語のレッスンの時間は勿論のこと、その他の時間も英語で教育すること、ネイティブではない教師が英語を教えることについてきちんと理由書を書いていただき、申請から1週間で許可が下りました。本当にありがとうございました。

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